財団法人 前田一歩園財団
Maeda Ippoen Foundation

前田一歩園財団自然環境保全活動助成規程


前田一歩園財団自然環境保全活動助成規程
規程では締切は4月末となっておりますが、今年度は3月16日(当日消印)の締切となりますのでご了承下さい。
前田一歩園財団自然環境保全活動助成申請用紙(PDF)
前田一歩園財団自然環境保全活動助成申請用紙(Word)

 前田一歩園財団自然環境活動助成事業については、上記、締切日までに前田一歩園財団 0154-67-2207)まで自然環境活動助成申請用紙を請求し、必要事項記載の上、郵送にて提出してください。若しくは上記PDFファイルより同様の手続きにて受付いたします。なお、これらのPDFファイルを閲覧するためには、Acrobat Readerが必要ですので入手される場合は下のアイコンをクリックしてダウンロードサイトを開いてください。
申請書類等の送付先
〒085−0467
北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉1丁目5−2
財団法人 前田一歩園財団      自然環境保全活動助成事業係

前田一歩園財団自然環境保全活動助成事業実績


 (趣 旨)

第 1 条 この規定は、原則として北海道の自然環境の保全とその適正な利用に関する活動に対して

     財団法人前田一歩園財団(以下「一歩園財団」という)が行う助成に関し、必要な事項を定める

     ものとする。

 (助成の対象)

第 2 条 助成の対象となる活動は、次のとおりとする。

   (1)自然環境の保全とその適正な利用に関する活動。

   (2)自然環境の保全とその適性な利用に関する調査研究。

   (3)上記(1)(2)に基づいた普及啓発用の報告書又は成果物の刊行。


審査の目安

※  原則、単年度の事業を対象とします。
     継続事業は、新規事業の参入を妨げるとともに既得権化する恐れがあるので、対象とする場合は
 初年度のみとします。

※  原則、事業に対する取り組み姿勢として、はじめから全額を助成金に依存するような場合は対象と
 いたしません。
     少なくとも所要経費の50%以上の自己負担であることが好ましい。

※  原則、組織の管理運営費への助成は対象といたしません。

※  原則、国や都道府県、市町村、大学を含む独立行政法人等の公的団体が取り組むべきであると
 思われる大規模・アカデミックなものについては対象といたしません。

※  活動成果の自然環境の保全やその適正な利用に対する貢献度合いに配慮いたします。

※  申請者の組織体制や過去における活動実績についても配慮いたします。


(助成額)

第 3 条  助成額は、原則として1件100万円以下とする。

(助成の申込み)

第 4 条  助成を受けようとする者は、あらかじめ別記1号様式による申込書を提出しなければならない。

(助成の決定)

第 5 条  助成を受ける者は、一歩園財団内に設けられた審査委員会の選考を経て決定する。

  (1)助成を受ける者を選考する審査委員会は、「前田一歩園財団自然環境保全活動助成審査委員会」

    と称し、学識経験者等5名をもって構成する。

  (2)審査委員会の委員は、理事長が委嘱し、その任期は3年とする。

  (3)審査委員会の会議は、委員長が運営し、事務局が作成した助成を受ける者の候補の資料をもとに

    最終選考を行う。

  2  前項により決定を行った場合、別記第2号様式により助成を受けようとする者に通知するものとする。

(助成金の交付等)

第 6 条 助成の申込みは、毎年4月末で締切り、助成金は、選考、決定のうえ、別記第3号様式による助

    成金交付請求書に基づき、総額の70% を交付する。残り30%は事業終了後に交付するものとする。

(承認等事項)

第 7 条 助成対象者は、次の一つに該当する場合は、あらかじめ書面をもって申請し、承認を得ること。

  (1)助成金額内訳の項目間の配分の変更をしようとするとき。ただし、項目間の流用が20%以内であれば

    この限りでない。

  (2)助成対象事業を中止又は廃止しようとするとき。

  (3)助成対象事業が予定の期間内に完了しないとき。

(区分経理)

第 8 条 助成対象者は、助成対象事業に係わる収入及び支出については、他の経理と区分し、これを帳簿

    に記入してその出納を明らかにし、領収書その他証拠書類は常に提示できるよう保管しなければならな

    い。

(事業実績報告)

第 9 条 助成を受けた者は、その助成を受けた事業の終了後2ヶ月以内に、別記第4号様式による実績報告

    書を提出しなければならない。

(出版物等)

第10条 助成対象者は、助成対象事業に関連して作成する成果物及び新聞、マスコミ等発表時には、当該

    事業が一歩園財団の助成を受けた旨を明記するとともに、完成または事業報告時に一歩園財団に提

    出すること。

(助成の取消し)

第11条 助成金を他の目的に使用した場合、その他理事長が不適当と認めたときは、第5条による助成の決

    定を取消すことができる。

   2  前項による取消しを行う場合は、別記第5号様式により通知するものとする。

   3  前項による取消しを受けた者で、既に助成金の交付を受けている者は、取消し決定通知の日から起

    算して30日以内にその金額を返還しなければならない。

(その他)

第12条 この規定の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

 附    則

この規定は、昭和58年 4月 1日から施行する。

 附    則(平成 2年 3月 1日改正)

この規定は、平成 2年 3月 1日から施行する。

 附    則(平成 7年 2月22日改正)

この規定は、平成 7年 2月22日から施行する。

 附    則(平成11年 2月25日改正)

この規定は、平成11年 2月25日から施行する。